項別 | 防火対象物の用途等 | |
(一) | イ | 劇場、映画館、演劇場又は観覧場 |
ロ | 公会堂又は集会場 | |
(二) | イ | キャバレー、カフェ、ナイトクラブその他これらに類するもの |
ロ | 遊技場又はダンスホール | |
ハ | 性風俗関連特殊営業を営む店舗、その他これに類するものとして総務省令で定めるもの | |
ニ | カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの | |
(三) | イ | 待合、料理店その他これらに類するもの |
ロ | 飲食店 | |
(四) | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 | |
(五) | イ | 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの |
ロ | 寄宿舎、下宿、又は共同住宅 | |
(六) | イ | 病院、診療所又は助産所 |
ロ | (1)老人短所施設、養護老人ホーム、軽費老人ホーム等 | |
(2)救護施設 | ||
(3)乳児院 | ||
(4)障害児入所施設 | ||
(5)障害者支援施設等 | ||
ハ | (1)老人デイサービスセンター等 | |
(2)更生施設等 | ||
(3)助産施設、保育所等 | ||
(4)児童発達支援センター等 | ||
(5)身体障害者福祉センター等 | ||
ニ | 幼稚園又は特別支援学校 | |
(七) | 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの | |
(八) | 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの | |
(九) | イ | 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの |
ロ | イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 | |
(十) | 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合の用に供する建築物に限る) | |
(十一) | 神社、寺院、教会その他これらに類するもの | |
(十二) | イ | 工場又は作業場 |
ロ | 映画スタジオ又はテレビスタジオ | |
(十三) | イ | 自動車車庫又は駐車場 |
ロ | 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 | |
(十四) | 倉庫 | |
(十五) | 前各号に該当しない事業場(事務所、銀行、裁判所等) | |
(十六) | イ | 複合用途防火対象物のうち、特定防火対象物の用途に供される部分が存在するもの |
ロ | イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 | |
(十六の二) | 地下街 | |
(十六の三) | 準地下街 | |
(十七) | 文化財保護法によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律の規定によって重要美術品として認定された建造物 | |
(十八) | 延長50m以上のアーケード | |
(十九) | 市町村長の指定する山林 | |
(二十) | 総務省令で定める舟車 | |
備考 | ||
1. | 2以上の用途に供される防火対象物で第1条の2第2項後段の規定の適用により複合用途防火対象物以外の防火対象物となるものの主たる用途が(一)項から(十五)項までの各項に掲げる防火対象物の用途であるときは、当該防火対象物は、当該各項に掲げる防火対象物とする。 | |
2. | (一)項から(十六)項までに掲げる用途に供される建築物が(十六の二)項に掲げる防火対象物内に存するときは、これらの建築物は、(十六の二)項に掲げる防火対象物の部分とみなす。 | |
3. | (一)項から(十六)項までに掲げる用途に供される建築物又はその部分が(十六の三)項に掲げる防火対象物の部分に該当するものであるときは、これらの建 築物又はその部分は、同項に掲げる防火対象物の部分であるほか、(一)項から(十六)項に掲げる防火対象物又はその部分であるものとみなす。 | |
4. | (一)項から(十六)項までに掲げる用途に供される建築物その他の工作物又はその部分が(十七)項に掲げる防火対象物に該当するものであるときは、これらの建築物その他の工作物又はその部分は、同項に掲げる防火対象物であるほか、(一)項から(十六)項までに掲げる防火対象物又はその部分でもあるものとみなす。 |
消火器の法令改正
2011年の「消防法」改正に伴い、製品の規格が変更となりました。
旧規格のものは型式失効となり、表示ラベルや点検要領なども変更されました。
皆様の安全のため、今一度ご確認いただきますようお願いいたします。
1旧規格の消火器は2021年末で型式失効 特例期間満了となります
新規格への変更に伴い、旧規格の消火器は型式失効となりました。特例として、型式失効による新規格消火器への移行猶予期間は法改正後11年間、2021年12月31日までとなっています。法令により、消火器設置義務のある防火対象物では、この期間内に新規格消火器に変更する必要があります。
2「耐圧性能点検」(水圧試験)が義務付けられました
製造年から10年経過した消火器、または外観点検において本体容器に腐食などが認められたものは、水圧試験が必要となります。水圧試験実施の時期は下記表をご確認ください。
3「内部および機能点検」の対象が変わりました
「消火器の内部および機能点検」は、従来、製造年から3年を経過したものに対し実施していましたが、蓄圧式消火器については製造年から5年を経過したものに変更となり、緩和されました。
点検・廃棄・リサイクル
職場やご家庭に古くなった消火器はありませんか?安全にお使いいただくために、半年に一度の定期点検をおすすめしています。設計標準使用期限が過ぎている場合や傷などがある場合、点検で異常が見つかった場合は、法令にしたがって適切な方法で廃棄・交換してください。
1古い消火器は、早めの交換を
設計標準使用期限が過ぎている場合
消火器の交換推奨年数は8~10年(住宅用消火器は5年※)です。ラベルに設計標準使用期限が表記されていない場合は最寄りの当社代理店又は事業所にお問い合わせください。
※ニューアポロ AHM2Cは8年
傷やサビ、腐食、変形がある場合
設計標準使用期限内でも、水がかかる場所や湿気の多い場所など、設置場所や状況によっては老朽化する場合があります。消火器は非常に高い圧力で中の消火薬剤を噴出する仕組みです。老朽化した容器は破裂する可能性もあり、大変危険ですので、絶対に使用しないでください。
2消火器の廃棄にはリサイクルシールが必要です
消火器の安全な回収とリサイクルのため、廃棄には消火器リサイクルシールが必要です。2010年1月1日以降に製造された消火器には消火器リサイクルシールが貼られており、リサイクル費用※を前払いしているため、将来廃棄する時には消火器リサイクル費用※がかかりません。
※リサイクル費用とは、消火器を解体・選別・リサイクルする費用です。回収のための収集運搬・保管費用はふくまれておりません。

リサイクル対象品目
- ●ABC粉末消火器
- ●BC粉末消火器(特殊火災用放射器含む)
- ●住宅用消火器
- ●化学泡消火器(手提げ式)
- ●二酸化炭素消火器
- ●ハロン1301消火器(消防環境ネットワーク関連費除く)
- ●その他旧式消火器(手提げ式)
- ●下方放出型自動消火装置(粉末・液体タイプ)
- ●ダクト消火設備用本体容器
- ●粉末消火薬剤15kg缶入り
- ●小型消火器用加圧ボンベ1斗缶入り
- ●小型消火器BOX・ブラケット・設置台
- ●強化液消火器
- ●機械泡消火器
- ●泡消火器(大型)
- ●移動式粉末消火設備
- ●パッケージ型消火設備
- ●移動式用消火器BOX
- ●大型消火器・移動式用加圧ガスボンベ
- ●液体消火薬剤(強化液、浸潤剤入り水、泡)
- ※20Lポリ缶入り
※PFOS、装置用泡原液は除く
[自動火災報知設備]
自動火災報知設備とは、感知器が熱や煙を感知し、受信機に火災信号を送り知らせます。受信機は警報を発し、火災地区を表示し地区音響装置などを鳴動させ建物内にいる人に火災の発生を知らせる設備です。
受信機・発信機・表示灯・地区音響装置・感知器から構成されます。
[住宅用火災警報器]
住宅用火災警報器は、設置が義務付けられています。電池等の消耗品はお早めにお取り替えください。